(設置等)
第六条
都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。)を設けるものとする。
2航空隊の活動の本拠(第十三条第二項及び第二十三条において「航空基地」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。
3航空隊に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。
都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。)を設けるものとする。
2航空隊の活動の本拠(第十三条第二項及び第二十三条において「航空基地」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。
3航空隊に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。