条文くん法令検索 AIに質問する

警察用航空機の運用等に関する規則 第六条 (設置等)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(設置等)

第六条

都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。)を設けるものとする。

2航空隊の活動の本拠(第十三条第二項及び第二十三条において「航空基地」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。

3航空隊に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察用航空機の運用等に関する規則第六条(設置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条 警察用航空機の運用等に関する規則 目次 第七条(任務) →