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警察用航空機の運用等に関する規則 第二十三条 (航空安全査察)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(航空安全査察)

第二十三条

長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。

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