(航空安全査察) 第二十三条 長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗