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警察用航空機の運用等に関する規則 第二十四条 (長官への委任)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(長官への委任)

第二十四条

この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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