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警察用航空機の運用等に関する規則 第八条 (隊長の職務)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(隊長の職務)

第八条

隊長は、第四条第三項の航空業務計画に従つて航空隊を運営し、航空隊の職員の運用、指揮監督及び指導教養に当たるとともに、次に掲げる業務を統括するものとする。

  1. 航空機の運航及びその安全に関すること。
  2. 航空機等の整備に関すること。
  3. 航空業務に関する教育訓練に関すること。

2隊長は、前項に規定する職務を実施するため、第四条第三項の航空業務計画に基づき、毎年度の航空機事故の防止に関する計画、四半期ごとの整備計画及び訓練計画並びに月別運航計画を作成しなければならない。

3隊長は、航空隊の運営に当たつては、機動隊その他の所属のほか、他の警察部門と緊密に連携させなければならない。

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