条文くん法令検索 AIに質問する

警察用航空機の運用等に関する規則 第四条 (航空業務の基本)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(航空業務の基本)

第四条

航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。

2長官は、毎年度、航空業務計画の策定の指針を定めなければならない。

3警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。

4警察本部長は、前項の規定による航空業務計画の策定後速やかに、これを長官に報告しなければならない。

5警察本部長は、第三項の規定により策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察用航空機の運用等に関する規則第四条(航空業務の基本)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(航空機の仕様等) 警察用航空機の運用等に関する規則 目次 第五条 →