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警察用航空機の運用等に関する規則 第二十二条 (検査)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(検査)

第二十二条

警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。

  1. 航空機等の整備の状況
  2. 航空機等の整備に関する法令の遵守の状況
  3. 航空機等の整備に関する記録の整理の状況

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