(検査) 第二十二条 警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。一航空機等の整備の状況二航空機等の整備に関する法令の遵守の状況三航空機等の整備に関する記録の整理の状況 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗