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警察用航空機の運用等に関する規則 第十二条 (機長の指定)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(機長の指定)

第十二条

運航責任者は、航空機を運航させるときは、その都度、当該航空機を操縦する資格を有する者を機長に指定しなければならない。

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