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警察用航空機の運用等に関する規則 第十一条 (勤務制等)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(勤務制等)

第十一条

警察本部長は、航空隊の職員の勤務時間その他の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。

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