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警察用航空機の運用等に関する規則 第十条 (安全担当者)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号規則
(安全担当者)

第十条

航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関する業務を担当する者(次項において「安全担当者」という。)を置かなければならない。

2安全担当者は、航空従事者をもつて充てなければならない。

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