(安全担当者)
第十条
航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関する業務を担当する者(次項において「安全担当者」という。)を置かなければならない。
2安全担当者は、航空従事者をもつて充てなければならない。
航空隊には、運航責任者を補佐し、航空機を安全に運航するために必要な情報の収集及び整理並びに航空従事者等に対する航空機を安全に運航するために必要な情報の提供に関する業務を担当する者(次項において「安全担当者」という。)を置かなければならない。
2安全担当者は、航空従事者をもつて充てなければならない。