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航空法関係手数料規則 第二条 (大修理及び大改造)

平成九年運輸省令第五十八号府省令
(大修理及び大改造)

第二条

別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。

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