(大修理及び大改造) 第二条 令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗