(騒音の実測を行う場合における航空機の区分) 第三条 令別表第二第一号の航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、規則附属書第二第四章、第六章又は第七章の適用を受ける航空機とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗