条文くん法令検索 AIに質問する

航空法関係手数料規則 第一条 (大変更)

平成九年運輸省令第五十八号府省令
(大変更)

第一条

航空法関係手数料令(以下「令」という。)別表第一第三号イの国土交通省令で定める大変更は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第六条の表に掲げる設計の変更の区分による大変更であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 航空機の形態又は主要な構造の大きな変更を伴う設計の変更
  2. 航空機の仕様その他の型式証明の前提とした事項の大きな変更を伴う設計の変更
  3. その他前二号に掲げる変更と同等以上と国土交通大臣が認める変更

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法関係手数料規則第一条(大変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

航空法関係手数料規則 目次 第二条(大修理及び大改造) →