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航空法施行規則 第三十八条 (認定業務の運営)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(認定業務の運営)
第三十八条
認定を受けた者は、公正に、かつ、法
第二十条第二項
に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。
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