条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第三十八条 (認定業務の運営)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(認定業務の運営)

第三十八条

認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第三十八条(認定業務の運営)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(技術上の基準) 航空法施行規則 目次 第三十九条(検査の確認の方法) →