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航空法施行規則 第三十九条 (検査の確認の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(検査の確認の方法)

第三十九条

第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。

2前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。

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