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航空法施行規則 第二十三条 (追加型式設計の承認)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(追加型式設計の承認)

第二十三条

型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。

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