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航空法施行規則 第二十三条の四 (追加型式設計の変更の承認)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(追加型式設計の変更の承認)

第二十三条の四

第十三条の二第三項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。

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