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航空法施行規則 第二十三条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二十三条の二

追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。

  1. その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機
  2. 第十三条の二第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機

3前二項の規定にかかわらず、その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。

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