(型式証明に関する経過措置)
第四条
改正法附則第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十七条第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
改正法附則第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十七条第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。