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航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第三条

平成九年運輸省令第二十五号府省令

第三条

改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第三号様式)を(改正法附則第二条第三項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書(第三号様式)に第一条第二項の規定により交付を受けた基準適合承認書を添付して)国土交通大臣(地方航空局長が旧法の規定による交付を行った場合にあっては、当該地方航空局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、旧法の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては当該耐空証明書及び旧法の規定により交付された騒音基準適合証明書)と引換えに新法の規定による耐空証明書を申請者に交付する。

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