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航空法 第五十七条 (国籍等の表示)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(国籍等の表示)

第五十七条

航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

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