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航空法 第百四十五条の二 (認定事業場の業務に関する罪)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(認定事業場の業務に関する罪)

第百四十五条の二

第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
  2. 第二十条第六項の規定による命令に違反したとき。

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