条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第八十八条 (物件の曳航)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(物件の曳航)

第八十八条

航空機による物件の曳航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第八十八条(物件の曳航)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十七条(無操縦者航空機) 航空法 目次 第八十九条(物件の投下) →