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航空法 第八十九条 (物件の投下)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(物件の投下)

第八十九条

何人も、航空機から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。

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