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航空法 第九十条 (落下さん降下)
昭和二十七年法律第二百三十一号
法律
(落下さん降下)
第九十条
国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、航空機から落下さんで降下してはならない。
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航空法施行規則 第240条
航空法施行規則 第243条
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