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航空法施行規則 第百九十六条の二 (物件の投下の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(物件の投下の届出)

第百九十六条の二

第八十九条ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
  3. 飛行の目的、日時、径路及び高度
  4. 物件を投下する目的
  5. 投下しようとする物件の概要及び投下しようとする場所
  6. 操縦者の氏名及び資格
  7. その他参考となる事項

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