(物件の投下の届出)
第百九十六条の二
法第八十九条ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
- 三飛行の目的、日時、径路及び高度
- 四物件を投下する目的
- 五投下しようとする物件の概要及び投下しようとする場所
- 六操縦者の氏名及び資格
- 七その他参考となる事項
法第八十九条ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。