第百九十六条 法第八十八条の規定により、航空機が滑空機以外の物件を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。一曳航索には、二十メートル間隔に赤及び白の標識布を交互に付けること。二離陸を行う場合には、地上連絡員を配置すること。三航空機が滑空機以外の物件を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。 e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗