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航空法施行規則 第百九十六条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百九十六条

第八十八条の規定により、航空機が滑空機以外の物件を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。

  1. 曳航索には、二十メートル間隔に赤及び白の標識布を交互に付けること。
  2. 離陸を行う場合には、地上連絡員を配置すること。
  3. 航空機が滑空機以外の物件を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。

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