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航空法施行規則 第百九十五条 (物件の曳航)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(物件の曳航)

第百九十五条

第八十八条の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。

  1. 二人以上の者が乗ることのできる航空機には、連絡員を乗り組ませること(航空機と滑空機の間において無線通信による連絡が可能である場合を除く。)。
  2. 曳航を行う前に、左に掲げる事項について打合せをすること。
    1. 合図及びその意味
    2. 出発及び曳航の方法
    3. 曳航索の離脱の時期、場所及び方法
    4. その他必要な事項
  3. 曳航索の長さは、四十メートル以上八十メートル以下を基準とすること。
  4. 離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。
  5. 航空機が曳航索を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。
  6. 曳航索は、通常当該曳航索の長さの八十パーセントに相当する高度以上の高度で離脱すること。
  7. 雲中及び夜間の曳航飛行は、行わないこと(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)。

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