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航空法施行規則 第百六十五条 (事故に関する報告)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(事故に関する報告)

第百六十五条

第七十六条第一項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

  1. 機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称
  2. 事故の発生した日時及び場所
  3. 航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号
  4. 航空機の事故の概要
  5. 人の死傷又は物件の損壊概要
  6. 死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項

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