(事故に関する報告)
第百六十五条
法第七十六条第一項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 一機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称
- 二事故の発生した日時及び場所
- 三航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号
- 四航空機の事故の概要
- 五人の死傷又は物件の損壊概要
- 六死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
法第七十六条第一項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。