第百六十四条の十七 機長は、法第七十三条の四第五項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。一当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容二当該行為を反復し、又は継続してはならない旨 e-Gov法令検索で第百六十四条の十七を開く ↗