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航空法施行規則 第百六十四条の十七

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十四条の十七

機長は、法第七十三条の四第五項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。

  1. 当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容
  2. 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨

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