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航空法施行規則 第百六十四条の十六 (安全阻害行為等の禁止)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(安全阻害行為等の禁止)

第百六十四条の十六

第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。

  1. 乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
  2. 便所において喫煙する行為
  3. 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
  4. 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
  5. 離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
  6. 離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
  7. 手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
  8. 非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為

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