第百六十五条の二 法第七十六条第一項第三号の国土交通省令で定める航空機内にある者の死亡は、次のとおりとする。一自然死二自己又は他人の加害行為に起因する死亡三航空機乗組員、客室乗務員又は旅客が通常立ち入らない区域に隠れていた者の死亡 e-Gov法令検索で第百六十五条の二を開く ↗