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航空法施行規則 第百六十五条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十五条の二

第七十六条第一項第三号の国土交通省令で定める航空機内にある者の死亡は、次のとおりとする。

  1. 自然死
  2. 自己又は他人の加害行為に起因する死亡
  3. 航空機乗組員、客室乗務員又は旅客が通常立ち入らない区域に隠れていた者の死亡

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