条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の八十九 (飛行日誌)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(飛行日誌)

第百三十二条の八十九

無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。

2特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十二条の八十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の八十九(飛行日誌)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十二条の八十八(飛行計画) 航空法 目次 第百三十二条の九十(事故等の場合の措置) →