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航空法施行規則 第二百三十六条の八十四 (飛行日誌)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(飛行日誌)

第二百三十六条の八十四

第百三十二条の八十九第一項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。

2第百三十二条の八十九第二項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 飛行記録
    1. 無人航空機の登録記号、種類及び型式
    2. 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)
    3. 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)
    4. 無人航空機の製造者及び製造番号
    5. 無人航空機の飛行に関する次の記録
    6. 不具合及びその対応に関する次の記録
  2. 日常点検記録
    1. 前号イからニまでに掲げる事項
    2. 日常点検に関する次の記録
  3. 点検整備記録
    1. 第一号イからニまでに掲げる事項
    2. 点検、修理、改造又は整備に関する次の記録

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