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航空法施行規則 第二百三十六条の八十三 (無人航空機の飛行計画等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(無人航空機の飛行計画等)

第二百三十六条の八十三

第百三十二条の八十八第一項本文の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 無人航空機の登録記号及び種類
  2. 無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。以下同じ。)
  3. 無人航空機を飛行させる者の氏名
  4. 無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。以下同じ。)
  5. 許可又は承認(法第百三十二条の八十五第二項若しくは第四項第二号の許可又は法第百三十二条の八十六第三項若しくは第五項第二号の承認をいう。以下同じ。)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。)
  6. 飛行の目的、高度及び速度
  7. 飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
  8. 出発地
  9. 目的地
  10. 目的地に到着するまでの所要時間
  11. 十一
    立入管理措置の有無及びその内容
  12. 十二
    無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
  13. 十三
    その他参考となる事項

2第百三十二条の八十八第一項の規定による通報は、電磁的方法により行うものとする。

3第百三十二条の八十八第一項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第一項各号に掲げる事項のうち、無人航空機の登録記号及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。

4第百三十二条の八十八第一項ただし書の規定により特定飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、当該特定飛行の開始後速やかに通報しなければならない。

5第百三十二条の八十八第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、飛行計画に係るシステムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合とする。

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