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航空法施行規則 第二百三十六条の八十二 (法第百三十二条の八十六第二項から第四項までの規定を適用しない無人航空機の飛行の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第百三十二条の八十六第二項から第四項までの規定を適用しない無人航空機の飛行の方法)

第二百三十六条の八十二

第百三十二条の八十六第五項第一号の国土交通省令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。

  1. 第百三十二条の八十六第二項第四号及び第五号に掲げる方法であつて、第二百三十六条の七十六第二号から第四号までのいずれにも該当するものであること。
  2. 第百三十二条の八十六第二項第四号に掲げる方法であつて、次のいずれにも該当するものであること。
    1. 飛行の方法に応じ必要な機能及び性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合する無人航空機を飛行させること。
    2. 第百三十二条の八十六第二項第一号から第三号までに掲げる方法によらずに飛行させる場合にあつては、総重量二十五キログラム未満の無人航空機を飛行させること。
    3. 無人航空機を飛行させる者が、当該無人航空機を安全に飛行させるために必要な知識及び能力として飛行の方法に応じ国土交通大臣が定めるものを有していること。
    4. 無人航空機を飛行させる者その他の関係者が所有又は管理する土地であつて、現に農業の用に供されている農地又は現に林業の用に供されている森林(これらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農林業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)の区域内において、地表若しくは水面又は農作物(樹木及び農林産物を含む。)の上端から四メートル以下の高さの空域において飛行させること。
    5. 第百三十二条の八十六第二項第一号又は第二号に掲げる方法によらずに飛行させる場合にあつては、自動操縦により飛行させること。
    6. 第百三十二条の八十六第二項第五号に掲げる方法によらずに飛行させる場合にあつては、農薬その他の人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通大臣が定めるものを輸送するものであること。
    7. 無人航空機の飛行の範囲を制限する機能及び故障その他の不具合が生じた場合に飛行の安全を確保する機能(これらに類するものとして国土交通大臣が定める機能を含む。)を使用して飛行させること。
    8. ホからトまでに掲げるもののほか、飛行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める方法により飛行させること。
    9. 第二百三十六条の七十五第一項の措置を講じた上で飛行させること。
    10. 無人航空機の飛行経路下に地上又は水上の物件が存しない場合に飛行させること。
    11. 補助者の配置その他の無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置を講じて飛行させること。

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