(安全を確保するために必要な措置)
第二百三十六条の七十五
法第百三十二条の八十五第三項及び法第百三十二条の八十六第四項の国土交通省令で定める措置は、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守とする。
2前項の規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
- 一使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
- 二無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
- 三当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることの確認に関する事項
- 四無人航空機を飛行させる者及び補助者の役割分担その他無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
- 五無人航空機の事故等が発生した場合における連絡体制の整備その他必要な措置に関する事項
- 六その他飛行の特性に応じた措置に関する事項