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航空法施行規則 第二百三十六条の三十七

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十六条の三十七

第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態(本邦内で発生したもの又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機から飛行させた無人航空機に係るものに限る。)とする。

  1. 第百三十二条の九十第一項各号に掲げる事故(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
  2. 第百三十二条の九十一に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態

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