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航空法施行規則 第二百三十六条の三十六 (法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第百三十二条の二十一の国土交通省令で定める事態の報告等)

第二百三十六条の三十六

型式認証等保有者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、次条各号に掲げる事態に関する情報を、当該無人航空機の使用者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。

2型式認証等保有者は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。

3型式認証等保有者は、無人航空機について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から十日以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。

  1. 氏名又は名称
  2. 無人航空機の登録記号、型式認証書番号、型式及び製造番号
  3. 報告に係る事態が発生した日時及び場所
  4. 報告に係る事態の概要
  5. その他参考となる事項

4型式認証等保有者は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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