(無人航空機の整備に関する情報)
第二百三十六条の三十五
法第百三十二条の二十の規定による無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一使用者が容易に入手できる方法により行うこと。
- 二第一種型式認証等を受けた無人航空機に係る情報については、使用者が確実に入手できる方法により行うこと。
- 三提供した情報を変更したときは、これを周知させるための措置を講ずること。
2法第百三十二条の二十の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備の箇所、時期及び実施の方法とする。