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航空法 第百三十二条の二十 (情報の提供)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(情報の提供)

第百三十二条の二十

型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない。

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