条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百三十六条の三十四 (表示)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(表示)

第二百三十六条の三十四

第百三十二条の十九第一項の国土交通省令で定める表示は、次に掲げる事項が記されたものとする。

  1. 無人航空機の型式認証書番号
  2. 無人航空機の型式
  3. 無人航空機の製造番号

2前項の表示は、法第百三十二条の十八第二項の規定による義務を履行した無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百三十六条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百三十六条の三十四(表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十六条の三十三(検査方法等) 航空法施行規則 目次 第二百三十六条の三十五(無人航空機の整備に関する情報) →