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第二百三十六条の三十四
法第百三十二条の十九第一項の国土交通省令で定める表示は、次に掲げる事項が記されたものとする。
- 一無人航空機の型式認証書番号
- 二無人航空機の型式
- 三無人航空機の製造番号
2前項の表示は、法第百三十二条の十八第二項の規定による義務を履行した無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
法第百三十二条の十九第一項の国土交通省令で定める表示は、次に掲げる事項が記されたものとする。
2前項の表示は、法第百三十二条の十八第二項の規定による義務を履行した無人航空機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。