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航空法施行規則 第二百三十六条の三十三 (検査方法等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(検査方法等)

第二百三十六条の三十三

第百三十二条の十八第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。

  1. 型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造に係る個別の無人航空機(以下この項において「型式認証等無人航空機」という。)が安全基準に適合することを確認するための検査を行うこと。
  2. 製造される型式認証等無人航空機が安全基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
  3. 検査手順書に定める全ての事項を終了し、製造される型式認証等無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合することを確認するまで型式認証等無人航空機を出荷しないこと。
  4. 型式認証等無人航空機ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録書を作成すること。
    1. 検査を行つた無人航空機の型式認証書番号、型式及び製造番号
    2. 検査を行つた年月日及び場所
    3. 検査を実施した者の氏名
    4. 検査の方法
    5. 検査の結果
  5. 前号の検査記録書(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、次に掲げる認証の区分に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること。
    1. 第一種型式認証当該型式認証の有効期間中及び当該有効期間の満了後一年間
    2. 第二種型式認証当該型式認証の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間

2前項第四号の検査記録書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもつて同号の検査記録書に代えることができる。

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