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航空法施行規則 第二百三十六条の三十二 (型式認証書の記載事項の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(型式認証書の記載事項の変更)

第二百三十六条の三十二

型式認証又は型式認証の変更の承認を受けた者(以下「型式認証等保有者」という。)は、型式認証書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じたため再交付を申請しようとするときは、型式認証書再交付申請書に、書換えの理由を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、当該申請が正当であると認めるときは、型式認証書を再交付する。

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