(査察操縦士の指名の失効及び取消し)
第百六十四条の十三
法第七十二条第九項の指名は、査察操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
- 一第百六十四条の十一第一項の審査を受けなかつたとき、又は前条第一項の審査を拒否したとき。
- 二第百六十四条の十一第一項又は前条第一項の審査に合格しなかつたとき。
- 三指名に係る指定本邦航空運送事業者に所属しなくなつたとき。
- 四指名に係る指定本邦航空運送事業者が指定本邦航空運送事業者でなくなつたとき。
2国土交通大臣は、査察操縦士が次の各号の一に該当するときは、当該査察操縦士に係る法第七十二条第九項の指名を取り消すことができる。