条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百六十四条の十三 (査察操縦士の指名の失効及び取消し)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(査察操縦士の指名の失効及び取消し)

第百六十四条の十三

第七十二条第九項の指名は、査察操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。

  1. 第百六十四条の十一第一項の審査を受けなかつたとき、又は前条第一項の審査を拒否したとき。
  2. 第百六十四条の十一第一項又は前条第一項の審査に合格しなかつたとき。
  3. 指名に係る指定本邦航空運送事業者に所属しなくなつたとき。
  4. 指名に係る指定本邦航空運送事業者が指定本邦航空運送事業者でなくなつたとき。

2国土交通大臣は、査察操縦士が次の各号の一に該当するときは、当該査察操縦士に係る法第七十二条第九項の指名を取り消すことができる。

  1. 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
  2. 第七十二条第九項の指名を受けるに当たり、不正があつたとき。
  3. 第七十二条第五項の認定又は同条第六項の審査の実施に関し、不正があつたとき。

e-Gov法令検索で第百六十四条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百六十四条の十三(査察操縦士の指名の失効及び取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十四条の十二 航空法施行規則 目次 第百六十四条の十四(指定本邦航空運送事業者の訓練及び審査規程の変更) →