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航空法施行規則 第百六十四条の十一

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十四条の十一

国土交通大臣は、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかについて、十八月に一回以上の適切な頻度で審査するものとする。

2前条の規定は、前項の審査について準用する。

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