第百六十四条の十一 国土交通大臣は、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかについて、十八月に一回以上の適切な頻度で審査するものとする。2前条の規定は、前項の審査について準用する。 e-Gov法令検索で第百六十四条の十一を開く ↗