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航空法施行規則 第百六十四条の九 (査察操縦士の指名の要件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(査察操縦士の指名の要件)

第百六十四条の九

第七十二条第九項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

  1. 査察操縦士(次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)次に掲げる要件
    1. 次の表の上欄に掲げる指名に係る航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を備え、かつ、査察操縦士になるために必要な訓練を受けていること。
    2. 指名に係る航空機の型式について法第七十二条第一項又は第五項の認定を受けていること。
    3. 第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査を実施するために必要な知識及び能力を有すること。
    4. 法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
  2. 限定査察操縦士(前条第二項の規定により口述審査及び実地審査の範囲を限定して指名を受けた査察操縦士をいう。以下同じ。)前号イ、ハ及びニに掲げる要件。この場合において、同号イ中「査察操縦士」とあるのは、「限定査察操縦士」とする。

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