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航空法施行規則 第百六十四条の十二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百六十四条の十二

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかを臨時に審査するものとする。

2第百六十四条の十第三項及び第四項の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、同条第四項中「査察操縦士候補者」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。

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