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航空法 第九十九条の十四 (国土交通大臣による訓練事務の実施等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(国土交通大臣による訓練事務の実施等)

第九十九条の十四

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

  1. 登録訓練機関がいないとき。
  2. 第九十九条の十二の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
  3. 前条の規定により第九十九条の二の登録を取り消し、又は登録訓練機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 登録訓練機関が天災その他の事由により訓練事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2国土交通大臣が前項の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における訓練事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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