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航空法 第九十九条の十二 (訓練事務の休廃止)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(訓練事務の休廃止)

第九十九条の十二

登録訓練機関は、訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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