(登録訓練機関の訓練事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第十六条
国土交通大臣は、法第九十九条の十四第一項の規定により訓練事務の全部又は一部を行うこととするときは、当該訓練事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2登録訓練機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る訓練(第一号又は第三号に掲げる場合において、訓練に関する業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
- 一法第九十九条の十二の届出をして訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
- 二法第九十九条の十三の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日
- 三法第九十九条の十三の規定により期間を定めて訓練事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
- 四第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第九十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が訓練事務を行うこととなった場合前項の当該訓練事務を開始する日
3登録訓練機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第九十九条の十四第一項の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに訓練事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。